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【工業用潤滑油のお困りごと解決News】法規制最新情報(2022年10月号)

✅ 潤滑剤・洗浄剤の使用において、どんな決まりがあるか分からない…

✅ 化学物質の制度が改正されるが、使用中の油剤で問題ないか不安…

物質の調査依頼が来ているが、どう対応すればよいか分からない…

ご使用の工業用潤滑油が、法規制の対象になる可能性があります!

国際的な条約であるPOPs条約に基づく「残留性有機汚染物質」の規制において、金属加工時の潤滑剤や冷却剤の添加物に用いている下記2物質が規制対象として検討されている。

MCCP 中鎖塩素化パラフィン (炭素数14~17で塩素化率45重量%以上) 塩素数を問わず

長鎖PFCA 長鎖ペルフルオロカルボン酸 (炭素数9~21)とその塩及び関連物質

平成13年4月から施行された国の制度で、有害性の恐れのある化学物質が、事業所から環境・事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国が排出量・移動量を集計・公表する制度。

対象物質は、人や生態系への有害性があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる計462の物質。20234月に改正され、一部の切削油・研削油などに使用している成分も対象化学物質に追加されることになった。

有機溶剤中毒予防規則では、屋内作業場等で有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う場合、使用する溶剤の該当区分や使用方法に応じて、有機溶剤作業主任者の選任、作業者に有機溶剤等健康診断を受診させる、局所排気装置の設置等の対応が必要になる。

消防法では、危険物を取扱、貯蔵、運搬する上で分類ごとに「指定数量」が定められており、超過する場合は消防法の規制を受け、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で貯蔵したり、取扱うことが禁止されている。

切削加工後の部品をトリクロールエチレンで洗浄していましたが、有機溶剤中毒予防規則に抵触し、人体・環境に大きな影響が懸念される上、納入先よりグリーン調達の指示があったことにより、代替を検討する運びになりました。

そこで、トリクロールエチレンと同等の洗浄力を発揮できる方法として、有規則非該当洗浄剤とそれに合った洗浄装置の導入をご提案いたしました。洗浄剤は油性・水溶性の汚れを同時に洗浄できるタイプであるため、前工程で行っていた水切り工程をなくし、グリーン調達に対応した上で工程を短縮することにも成功しました

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潤滑油、切削油などの提供から廃液の回収やリサイクルにいたるまで、
工業用油剤に関するお困りごとは長岡石油までご相談ください。

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